最近、兼業を許可してほしいとの要求・・・に関する記事

質問
最近、兼業を許可してほしいとの要求が組合から出され、仮に兼業を許可した場合の問題点について色々と調べています。本業先で8時間の法定労働時間を終えた後、兼業先で労働した場合、その時間はすべて法定時間外労働として割増賃金の支払対象となるそうですが、この場合、いつが一日の労働時間の始まりとなるのでしょうか?旧労働基準局長の通達(昭和63.1.1)で、「一日の労働時間とは、原則として午前0時から午後12時までの暦日をいう」とあるそうですが、ただ、就業規則に定めがある場合はそれが優先するとも聞きました。当社の場合、就業規則で「一日の労働時間は午前8時から」となっています。仮に朝2時間、新聞配達等で働いてから出社した場合、その2時間は当社の規定からいうと前日の勤務ということになり、割増賃金の支払義務は、当社ではなく兼業先ということになります。しかし、通達に基づくと、当社が割増賃金の支払をしなければなりません。そもそも、兼業での労働時間も通算して割増賃金を支払うという規定自体、実務上さまざまな問題があり、議論があることは重々承知ですが、会社としてリスクマネジメントをする観点から、どちらに支払義務があるか知りたいと思いました。どなたかご存知の方、回答をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

回答
兼業は認めるのでなく黙認とします。介入する事は従業員が家を出てから帰宅するまで、労災保険の通勤経路の全てまで会社が保証するような誤解を招きます。本業・兼業の言葉も使用しないことです。使用は認めたことですから、兼業先でのトラブルまで口出しさせられる形になった場合、収拾が付かなくなります。あくまでも従業員が好き勝手にやったことで、会社は一切関与しないと、就業規則も改定し、兼業の不認可の文言を消すだけにします。質問に対して回答します。割増賃金は、自社での勤務に対してのみで、他社での労働に責任はありません。自社での勤務に対してのみ賃金が発生するのが原則で、他社で勤務するのに賃金の補填をお考えになられるとは不思議な思考回路をお持ちなんですね。旧労働基準局長の通達(昭和63.1.1)で、。。なるものの解釈の仕方が間違っています。 労働時間は労基法をhttp://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#18遵守されれば宜しい。補足に回答。私どもと同じにしなさいとは言っていません。わが社では、残業をする場合、所属長の指示・命令が無い場合は、何時間残業しようと、勝手に残ってるという事で、給与の支払い対象にしていません。原則法定労働時間内の作業量に固定させていますし、99%以上の従業員は残業無しで業務を遂行できるからです。これは、法に違反していません。

出典:Yahoo!知恵袋

おすすめリンク

カテゴリ一覧