漏電火災警報器について教えてくださ・・・に関する記事
質問
漏電火災警報器について教えてください。質問?作動電流値について、消防法施行規則には 「状況に応じた適正な値とすること」 としか書かれていませんが、作動電流値の設定について基準(標準?)があると聞きました。ネット検索してみたところ 「漏電火災警報器試験基準」 というものがありました。この「試験基準」の位置づけを知りたいのですが、どこの機関が定めているのでしょうか?消防庁でしょうか?質問?前述の「試験基準」に「B種接地・・・・・ 400mA〜800mA」とあります。先日私が目にした設備は「50mA」になっていたのですが低すぎるのでしょうか?質問?警報が作動する範囲は公称作動電流値の42%〜100%(互換性型の場合)とのことですが、この意味合いがうまく理解できません。例えば設定100mAの場合、「42mAを超えると必ず作動する」 ということなのでしょうか?それとも 「42〜100mAで作動すれば製品として合格」 ということなのでしょうか?以上、恐れ入りますが詳しい方がおられましたらご指導ください。よろしくお願いします。
回答
?そのとおり。総務省消防庁が定めています。消防予第282号平成14年9月30日http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1409/141021syou282.htm第13 漏電火災警報器の試験基準を参照してください。?低すぎない。多分絶縁監視装置が付いていないので、50mA設定と思います。?検出漏洩電流設定値の40%以上105%以下で受信機が作動すること。例えば設定100mAの場合だと試験電流を徐々に上げていき、40〜105mAの間で作動すれば合格です。40mA、41mA・・・50mA・・・80mA・・・105mAのどこでも良いので動作した時点の電流値が40〜105mAの間であれば良い。つまり、40mA≦試験動作電流(測定電流値)≦105mAってことです。この試験した値は別記様式第13漏電火災警報器試験結果報告書の機能試験に結果を記載します。http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/ys/52030200160y130.htm補足する必要は無い。絶縁監視装置はあくまでも警報回路であって、50mA以上の漏洩電流が発生し5分を超えた継続した場合に警報を発報するものと思えば良い。
出典:Yahoo!知恵袋
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