共同住宅の消防設備について4月から・・・に関する記事

質問
共同住宅の消防設備について4月から係変更ということで勉強しているのですが、図のような2階建て階段室型の2方向避難型共同住宅で居室には住宅用火災警報器が設置されてているんですが、階段室にも警報設備は必要となってくるんでしょうか? また、住宅用火災警報器が設置されていますが5階以下の住戸用自火報設備+共同住宅用非常警報設備の該当にはならないのでしょうか?建物条件としては一般の場合としてお教え下さい。

回答
共同住宅の場合階段室には、住宅用火災(防災)警報器の設置は不要です。色々な種類の警報器が質問中、出ているので分かりずらいので、私なりの解釈ですが、消防法上延べ床面積500?を超えれば、自動火災報知設備(自火報)の設置が必要です。その場合、(自火報)を設置した事により住宅用火災(防災)警報器の設置は全室免除されます。2階建ての場合、2階部分の居室の床面積が100?を超えれば、2方向避難が必要となっておりますが、100?越えるのでしょうか。避難上有効なバルコニーを設置したのは、安全側に立ってと言う事ですか?

出典:Yahoo!知恵袋

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