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質問
不動産屋の契約事項なのですが・・・ 新築2所帯アパートなのですが 建てる以前の家の住人が変死した場合は説明は不要ですか? 告知義務は何処までなのでしょうか? (がけ崩れもした所なのですが )今入居された方は不動産屋が完全否定したそうです。 入居者が越す事を 決めたら話してあげても良いかとは思いますが 住んでいるのに不愉快な思いをさせたくないのです。 それにしても不動産屋口とはよく言ったもので 借りる方も契約前に事前調査の必要は有るんじゃないですかね〜 罰則等 詳しい方 お教え下さい。

回答
賃貸借・売買の契約を締結する前に、 仲介業者は「重要事項説明書」というものを作成・提示し、 借主・買主に、法で定められた「必要な事柄」を説明する義務があります。 「建てる以前の家の住人が変死」 は、この「必要な事柄」には含まれておりません。 (よって、説明しないことによる罰則などは存在しない。) ですが、今日の不動産業界では、重要事項説明書の性質を重視、 「将来、説明しなかったことによってトラブルに発展する可能性のある要素については、 何でもかんでも、あらかじめ説明しておくべき」 との指針を示していますので、 そういう意味では、件の事柄は「説明しておくべき事項」と言えます。 あくまで罰則はありませんし、それを説明することで客足も鈍るかも知れませんが、 説明しておくのは「賢明な判断」と考えます。 なお、法律は「立場的に弱い借主を守る」という立場にありますので、 「借主の調査不足」 は、主張として認められないと思われます。

出典:Yahoo!知恵袋

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