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質問
教えてください。 民法162条。 20年間公然と他人のもの(仮にAさんの山の土地とします。)を占有したものはその所有権を取得する。となっています。 仮に20年後、その所得権を得て、家を建てたとします。 その後、隣のAさんの山でがけ崩れが起こり、占有者が被害をこうむった時、 Aさんを訴えることができるのでしょうか? また、Aさんが、損害賠償で訴えられないようにするにはどうしたらよいでしょうか?

回答
がけ崩れが起こったことがAさんの過失であるならば損害賠償が発生します。 それは、占有がどうのこうのの話ではなく、違法行為によって家が崩れたんだから 162条は無関係です。 Aさんが訴えられないようにするには、山をしっかり管理することです。 しっかり管理しているのにがけ崩れが起こったならばそもそもそんなところに家を建てるほうが悪いんです。 つまり、Aさんがしっかり管理していればAさんの過失が原因で起こったがけ崩れではないので、Aさんに責任はないってことです。

出典:Yahoo!知恵袋

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