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質問
土石流やがけ崩れ・地すべりで大きな被害が出てしまったら、山の所有者は責任取らされるんでしょうか?
回答
土石流や地すべりなどで標高の高い場所にあった建物などが損壊しがれきが山麓の土地に流出し当該山麓の土地の所有権が妨げられたのであれば山麓の土地の所有者は損壊した建物の所有者に対し所有権に基づく妨害排除の請求をすることができ建物の所有者にがれきの撤去義務が生じることになります。 また崖の崩落防止措置を執るべきであったのに執らなかった場合民法717条の工作物責任が問われる場合も考えられます。 しかし土石流やがけ崩れなどの発生が予想される場合には国や自治体に災害予防の措置を講じる作為義務が法令(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律など)により定められており当該義務について不十分であったとか不作為があった場合などは国家賠償法により国又は地方自治体に対し損害賠償請求することも考えられます。 実際には資力などの関係で個人に対する責任よりも国又は自治体に対する責任を追及することのほうが多いと思います。
出典:Yahoo!知恵袋
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