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質問
重説違反にはならない?約2年前から賃貸マンションに入っております。先日、市のハザードマップを見ておりましたら、がけ崩れ危険予想地域に指定されていました。入居の際にそのような重説は聞いておりません。もし聞いていたら、手付け解約をして入居もしなかったのですが、賃貸の場合、このようなことは重説あるいは告知義務違反にはならないのでしょうか。
回答
え〜、見解が多少食い違いを見せているようですけれども、 これはですね、 場合によっては「義務違反」は問えないかも知れないが、 「問題ある対応だった」という指摘は可能である と考えるのが、現実的な対応だと考えます。 重要事項説明書というのは、本来、 「賃貸借契約を結ぶに当たって、当事者が知らなかったがために後々トラブルに発展したりしないようにするために、 必要な事項を説明しておく」 という性質のものです。 昨今の不動産業界では、この性質を重視し、 「あとでトラブルに発展しそうな条件については、知り得る限りの情報は全て(?)開陳すべし」 との姿勢を示しているはずです。 私が宅建の免許取ったときの講習で例として挙げられていましたが、 「近隣にある漬物会社から流れてくる匂い」 というものがありました。 (季節によって風向きが変わると流れてくるため、契約前の内見では気づくことが出来なかった。) こんなもの、当然(?)重要事項説明書の必須事項ではなく、したがって「説明義務があるものではない」わけですけれど、 借り手としては、 「そんな物件だったら、最初から借りなかったよ!」 というファクターであり、 よって、これは宅地建物取引業界も、「以後、気をつけんとね」ということになったという話です。 (もちろん、借主に対しては、解約・転居の便宜を図ったとのこと。) ですから、「がけ崩れ危険予想地域でることを黙っていたこと」が説明義務違反になるか否かということを、 杓子定規に考えるのではなく、 「フツーに考えて、業者の手落ちでしょ」 (借りる・借りないを判断するのに大事なファクターなんだから) という点を、重視すべきではないかと思うんですね。 ただ、このような主張を当該の業者に直接ぶつけても、「説明義務違反じゃありませんから」などと交わされる可能性がありますので、 最寄りの「宅建協会」を通じて、上記のような主張を伝えるといいかと思います。 (「宅建協会」で検索かければ、連絡先は容易につかめます。) 宅建協会は、業界の自浄努力もその存在理由のひとつでありますから、ご質問者様の立場も理解してくれるものと思います。 ただ、例外としては、fa601200009さんもご指摘の通り、 「契約後、危険地域に指定された」 という場合には、この限りではありません。 (その場合は、業者を責めるのはさすがに酷というもの。) 以上、ご参考まで。
出典:Yahoo!知恵袋
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